岡山県保険者協議会設置運営規程
(目的)
第1条 岡山県保険者協議会以下「協議会」という。は、岡山県内の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に規定する保険者及び都道府県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、それに基づく取組の推進等を図るとともに、岡山県保健医療計画及び岡山県医療費適正化計画の策定又は変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業について協議を行うものとする。
- (1)医療費の調査・分析・評価に関すること。
- (2)被保険者に対する教育・指導等の保健事業に関すること。
- (3)保険者間の物的及び人的資源の相互活用に関すること。
- (4)各保険者の独自保健事業についての情報交換に関すること。
- (5)関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
- (6)医療計画の策定及び変更に関し、保険者協議会において行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出に関すること。
- (7)医療費適正化計画の策定及び変更の協議に関すること。
- (8)前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は次の区分による若干名の委員をもって構成する。
- (1)県関係部署
- (2)国民健康保険関係者
- (3)全国健康保険協会関係者
- (4)健康保険組合関係者
- (5)共済組合関係者
- (6)後期高齢者医療広域連合
2 協議会は、必要に応じて医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、学識経験者等の助言及び支援を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の改選期における委員の任期は、その役員が改選後も構成区分に属しているときは、新しく役員が選出されるまでの間その職務を行うものとする。
(運営)
第5条 協議会に会長1名、副会長2名を置くこととし、委員の中から互選する。
2 会長は会務を掌理し、協議会の議長となる。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、委員のうち会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第7条 協議会には、第2条の具体的実施の検討を行うため、専門部会を設置する。
(費用の負担)
第8条 協議会の運営等に要する経費については、協議会を構成する関係者が応分に負担する。
(費用弁償)
第9条 協議会に出席した委員の旅費は、岡山県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)役職員旅費規則(昭和45年岡国保連規則第7号)に準じて支給する。また、集合契約のために旅行する委員等については同規則に準じるほか、実費を支弁することとし、自動車を利用する場合はレンタカーを借り上げる。
なお、いずれの場合も日当は支給しない。
(監事)
第10条 協議会に監事1名を置くこととし、連合会規約第22条の3第1項に定める者をもってあてる。
2 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。
3 監事の任期は、第4条に定める委員の任期に準じる。
4 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧もしくは謄写をし、又は会長に対し会計に関する報告を求めることができる。
(経理業務)
第11条 口座管理などの経理事務は、連合会に委任する。
(決算等)
第12条 会長は、毎年度終了後に協議会の決算を作成し、監事の監査を経て、協議会の会議の承認を受けなければならない。
(事務局)
第13条 協議会の事務は、県及び連合会が処理する。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第14条 この規程に定めのない事項は連合会の規則を準用することとし、その他必要な事項は委員において協議する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年6月27日から施行する。
2 協議会は会長が互選されるまでの間、県が招集する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月12日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
岡山県保険者協議会専門部会設置運営要綱
(目的)
第1条 岡山県保険者協議会設置運営規程第7条の規程に基づき、岡山県保険者協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置し、岡山県保険者協議会(以下「協議会」という。)の推進する事業の実施について、実務レベルでの検討を行うことにより、協議会の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(任務)
第2条 専門部会は、保険者の連携協力に係る次の事項について検討を行うものとする。
- (1)医療費データ等に関する情報の収集
- (2)各保険者間における医療費データ等の共同分析
- (3)医療計画、医療費適正化計画の策定及び変更に関する調査及び分析
- (4)保健事業に関する情報の収集
- (5)各保険者間における保健事業の共同実施
- (6)その他目的達成に必要な事項
(構成)
第3条 専門部会は、次の区分による若干名の委員をもって構成する。
- (1)県関係部署
- (2)国民健康保険関係者
- (3)全国健康保険協会関係者
- (4)健康保険組合関係者
- (5)共済組合関係者
- (6)後期高齢者医療広域連合
2 専門部会は、必要に応じて医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、学識経験者等の助言及び支援を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の改選期における委員の任期は、その役員が改選後も構成区分に属しているときは、新しく役員が選出されるまでの間その職務を行うものとする。
(運営)
第5条 専門部会には、部会長1名、副部会長2名を置くこととし、部会委員の中から互選する。
2 部会長は、部会を掌理し、専門部会の議長となる。
3 部会長に事故あるときは、副部会長がその職を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて協議会会長が招集する。
(費用の負担)
第7条 専門部会の運営等に要する経費については、専門部会を構成する関係者が応分に負担する。
(費用弁償)
第8条 専門部会に出席した委員の旅費は、岡山県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)役職員旅費規則(昭和45年岡国保連規則第7号)に準じて支給する。また、集合契約のために旅行する委員等については同規則に準じるほか、実費を支弁することとし、自動車を利用する場合はレンタカーを借り上げる。
なお、いずれの場合も日当は支給しない。
(事務局)
第9条 専門部会の事務は、県及び連合会が処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年6月27日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月12日から施行する。
附則
(施行期日)
1 令和3年4月1日から施行する。