1.人員に関する基準 |
- 常勤の専門職が保健指導業務の統括者であること。
- 常勤の管理者を置いていること。
- 専門職が初回面接、支援計画の策定等を行うこと。
- 対象者ごとに、支援計画実施の責任者が定められていること。
- 食生活・運動に関する実践的指導は、食生活・運動に関する専門的知識を有する者がそれぞれ行うこと。
- 必要に応じて、他機関と連携を行うこと。
- 対象者が治療中の場合は、必要に応じて主治医との連携を行うこと。
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2.施設又は設備等に関する基準 |
- 必要な施設・設備を有すること。
- 対象者のプライバシーが十分に保護できること。
- 運動の実践指導を行う場合は、応急処置の設備を有すること。
- 受動喫煙の防止措置を講じていること。
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3.保健指導の内容に関する基準 |
- 標準的プログラムに準拠した内容であること。
- 対象者、地域、職域の特性を考慮していること。
- 保健指導のプログラムは医療保険者の了解を得ていること。
- 最新の知見、情報に基づいた教材等を使用すること。
- 個別指導はプライバシーが保護される場で行うこと。
- 対象者からの相談に応じること。
- 保健指導を受けなかった者、保健指導を中断した者に対しても適切・積極的に対応すること。
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4.保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 |
- 保険者には、電子的標準様式により、データを提出すること。
- 保健指導の記録を適切に保存・管理していること。
- 正当な理由がなく、対象者の情報を漏らさないこと。
- 個人情報保護に関する法令・ガイドライン等を遵守すること。
- インターネットを利用した保健指導を行う場合は、パスワード設定、暗号化等安全管理を徹底すること。
- 医療保険者の委託を受けて保健指導結果を外部に提供する場合は、個人情報を匿名化すること。
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5.運営等に関する基準 |
- 保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと。
- 保健指導を行う際に商品等の勧誘・販売、不当な推奨などを行わないこと。
- 保健指導実施者の資質の向上に努めること。
- 保健指導を適切かつ継続的に実施できる財務基盤を有すること。
- 再委託先にも同様の基準を遵守させること。
- 重要事項に関する規定を定め、医療保険者及び受診者に幅広く周知させること。
- 保健指導実施者に身分証明書を携行させること。
- 保健指導実施者の健康状態や、設備の衛生を管理すること。
- 虚偽または誇大な広告を行わないこと。
- 苦情の受付体制を整備すること。
- 従業者、会計に関する記録を整備すること。
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