特定健康診査・特定保健指導等

特定健康診査・特定保健指導の実施及び受診する場合に参考としてください。
また、下記ファイルからダウンロードして使用してください。

特定健康診査・特定保健指導集合契約(健診内容表及び内訳書)

集合契約委託元保険者(甲)一覧

岡山県特定健診・特定保健指導実施機関(乙)一覧

標準的な質問票

特定健康診査受診結果通知表

特定健康診査及び特定保健指導の情報に係る保険者間の提供に関する取扱について

令和6年度特定健診とがん検診の同時受診できる実施機関・自己負担額等の情報について

委託先の方へ <健診機関の具体的な委託基準>

1.人員に関する基準
  • 標準的プログラムに定める健診を実施するために必要な専門職が確保されていること。
  • 常勤の管理者を置いていること。
2.施設又は設備等に関する基準
  • 必要な施設・設備を有すること。
  • 対象者のプライバシーが十分に保護できること。
  • 応急処置の体制を整えていること。
  • 受動喫煙の防止措置を講じていること。
3.精度管理に関する基準
  • 内部精度管理を定期的に実施し、検査値の精度が保証されていること。
  • 外部精度管理調査を定期的に受け、検査値の精度が保証されていること。
  • 精度管理に問題点があった場合、適切な対応がなされること。
  • 委託を受けた事業者も同様の措置を講じていること。
4.健診結果等の情報の取扱いに関する基準
  • 保険者には、電子的標準様式により、データを提出すること。
  • 受診者本人には、国が定める標準的な様式に準拠して結果を通知すること。
  • 健診結果等を適切に保存・管理していること。
  • 正当な理由がなく、受診者の情報を漏らさないこと。
  • 個人情報保護に関する法令・ガイドライン等を遵守すること。
  • 医療保険者の委託を受けて保健指導結果を外部に提供する場合は、個人情報を匿名化すること。
5.運営等に関する基準
  • 健診の受診率を上げるよう取り組むこと。
  • 健診実施者の資質の向上に努めること。
  • 健診を適切かつ継続的に実施できる財務基盤を有すること。
  • 再委託先にも同様の基準を遵守させること。
  • 重要事項に関する規定を定め、医療保険者及び受診者に幅広く周知させること。
  • 健診実施者に身分証明書を携行させること。
  • 健診実施者の健康状態や、設備の衛生を管理すること。
  • 虚偽または誇大な広告を行わないこと。
  • 苦情の受付体制を整備すること。
  • 従業者、会計に関する記録を整備すること。

委託先の方へ <保健指導機関の具体的な委託基準>

1.人員に関する基準
  • 常勤の専門職が保健指導業務の統括者であること。
  • 常勤の管理者を置いていること。
  • 専門職が初回面接、支援計画の策定等を行うこと。
  • 対象者ごとに、支援計画実施の責任者が定められていること。
  • 食生活・運動に関する実践的指導は、食生活・運動に関する専門的知識を有する者がそれぞれ行うこと。
  • 必要に応じて、他機関と連携を行うこと。
  • 対象者が治療中の場合は、必要に応じて主治医との連携を行うこと。
2.施設又は設備等に関する基準
  • 必要な施設・設備を有すること。
  • 対象者のプライバシーが十分に保護できること。
  • 運動の実践指導を行う場合は、応急処置の設備を有すること。
  • 受動喫煙の防止措置を講じていること。
3.保健指導の内容に関する基準
  • 標準的プログラムに準拠した内容であること。
  • 対象者、地域、職域の特性を考慮していること。
  • 保健指導のプログラムは医療保険者の了解を得ていること。
  • 最新の知見、情報に基づいた教材等を使用すること。
  • 個別指導はプライバシーが保護される場で行うこと。
  • 対象者からの相談に応じること。
  • 保健指導を受けなかった者、保健指導を中断した者に対しても適切・積極的に対応すること。
4.保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準
  • 保険者には、電子的標準様式により、データを提出すること。
  • 保健指導の記録を適切に保存・管理していること。
  • 正当な理由がなく、対象者の情報を漏らさないこと。
  • 個人情報保護に関する法令・ガイドライン等を遵守すること。
  • インターネットを利用した保健指導を行う場合は、パスワード設定、暗号化等安全管理を徹底すること。
  • 医療保険者の委託を受けて保健指導結果を外部に提供する場合は、個人情報を匿名化すること。
5.運営等に関する基準
  • 保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと。
  • 保健指導を行う際に商品等の勧誘・販売、不当な推奨などを行わないこと。
  • 保健指導実施者の資質の向上に努めること。
  • 保健指導を適切かつ継続的に実施できる財務基盤を有すること。
  • 再委託先にも同様の基準を遵守させること。
  • 重要事項に関する規定を定め、医療保険者及び受診者に幅広く周知させること。
  • 保健指導実施者に身分証明書を携行させること。
  • 保健指導実施者の健康状態や、設備の衛生を管理すること。
  • 虚偽または誇大な広告を行わないこと。苦情の受付体制を整備すること。
  • 従業者、会計に関する記録を整備すること。

集合契約に関する各種届出

その他情報提供

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